千葉県松戸市にある社会保険労務士事務所

千葉労務管理センター

人事・労務のコンサルティング、労働社会保険の手続き、各種助成金の申請、給与計算などのサポートを行っています。

また、労働保険事務組合 千葉労働協会が併設されていますので、労働保険(労災・雇用)特別加入(中小事業主・役員等)の手続きや、建設および運送の一人親方の労災特別加入の手続きも取り扱っております。

社会保険労務士個人情報保護事務所

認証番号 1601402

千葉労務管理センターは、全国社会保険労務士会連合会より個人情報保護を遵守している事務所として SRPⅡ認証を取得しています。

SRPⅡ認証は、社会保険労務士事務所の「信用・信頼」の証です。

個人情報保護方針

社会保険労務士事務所 千葉労務管理センターは、業務受託しているお客様の個人情報の保護が最も重要な責務の一つと認識し、個人情報保護に関する確約を徹底し、次のように取り扱います。

  1. 法令等の遵守(コンプライアンス尊重)
    社会保険労務士事務所 千葉労務管理センターは、個人情報保護法、社会保険労務士法および機密保護の基準に従って、常にお客様の情報を厳格に管理し、個人情報を守ります。
  2. 適正な取得、利用目的
    お客様の情報の利用目的は受託契約書に明記し、取得と利用は、労働・社会保険諸法令に基づく事務所の業務遂行に必要とする最小限において使用し、必要とする場合以外は事務所外に持ち出したり口外しません。
  3. 職員の教育、監督
    お客様の情報の適切な取り扱いに関する教育を行い、当事務所から権限を与えられた職員だけがその情報にアクセスできます。事務所の個人情報保護に関する確約に違反した職員は、定められた処分に処されます。
  4. 公表、開示
    お客様の情報を他の組織・団体に公表することはいたしません。お客様の指示がある場合、または労働・社会保険諸法令に基づく法律により必要とされる場合のみです。
    また、従業員様からの直接の開示請求については、事業主様を経由して回答することとします。なお、開示内容により手数料が発生することがあります。
  5. 業務委託
    社会保険労務士事務所 千葉労務管理センターが外部に業務を再委託することはありません。今後、もし一部分でも外部に委託する場合には、お客様の了解を得て、必ず当事務所の機密保護基準に従うこと、および基準遵守状況確認のための監査ができることを要求します。
  6. 第三者への情報提供
    社会保険労務士事務所 千葉労務管理センターは、目的の如何を問わず、外部組織・団体との間で個人に関する情報を共有すること、および第三者に提供することはいたしません。
  7. 個人情報の加工
    社会保険労務士事務所 千葉労務管理センターは、いただいた情報をお客様の許可なしに独自に変えることはしません。
  8. 廃棄処分
    いただいた個人情報の法定保持期間を経過し廃棄するときは、クロスカットのシュレッダーを使用するか、専門の機密保護契約を結んだ外部業者に委託して行います。
  9. WEB上の管理
    個人情報を取り扱うパソコンは充分必要なファイアウオール及びウイルスチェック機能を装備し、外部に持ち出すパソコンは起動時の認証機能を設定して移動します。
  10. 連絡窓口の専任
    お客様との連絡等はお客様が指定された貴社ご担当の方を通して行います。
  11. 問合せ窓口
    上記に関するお問合せは下記にお願い致します。

    社会保険労務士事務所 千葉労務管理センター
    電話 047-345-1381
    電子メール crk@flute.ocn.ne.jp

詳しくは
社労士事務所における個人情報保護|全国社会保険労務士会連合会

SPRマーク

業務案内

労働保険・社会保険の申請事務手続き

労災保険

  • 保険関係成立届・各種変更届
  • 労災事故発生時の対応(通勤災害含む)
  • 各種給付請求(療養補償給付・休業補償給付・障害補償給付・遺族補償給付ほか)
  • 死傷病報告書の作成・届出
  • 第三者行為災害等の報告
  • 障害認定の立会い など

雇用保険

  • 雇用保険の事業所設置届・各種変更届
  • 被保険者の資格取得・喪失手続き、離職票の作成・交付手続き
  • 高年齢雇用継続基本給付金の申請
  • 育児休業給付・介護休業給付の申請 など

健康保険・厚生年金

  • 新規適用手続き 各年金事務所、健康保険組合、厚生年金基金等
  • 被保険者の資格取得、喪失、被扶養者の異動手続き
  • 保険料算定に伴う手続き・届出 算定基礎届・月額変更届・賞与支払届
  • 各種給付請求 傷病手当金、出産手当金 など
  • 各種調査立会い、事後対応

人事労務管理のコンサルティング

  • 労働時間管理
  • 給与(賞与)計算
  • 退職金制度の導入
  • 人事評価制度の企画立案
  • 人員採用計画
  • 安全衛生
  • 是正報告への対応 ほか

就業規則及び諸規定の作成指導

労働基準法第89条で常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければならないと規定されています。10人未満であっても、作成したほうが望ましいとされています。現行の就業規則の全面改訂、一部改訂、法改正の対応なども行っております。

就業規則/給与規程/退職金規程/車両管理規程/育児・介護休業規程/個人情報保護規程/出張旅費規程/慶弔見舞金規程/セクハラ・パワハラ規程 等

最近では、高年齢者雇用安定法の改正により、65歳までの継続雇用が義務化されました。(一部経過措置あり)。それに伴い就業規則の定年規定の見直しが必要となっております。

各種助成金相談・申請手続き

助成金の診断・相談・支給申請の代理を行っております。

<助成金の一例>

雇用調整助成金
休業、教育訓練や出向を通じて従業員の雇用を維持する場合に助成されます。
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難な方をハローワーク等を経由し雇い入れた場合に助成金が支給されます。
トライアル雇用奨励金
安定就業を希望する未経験者を試行的に雇い入れ、一定の要件を満たした場合に奨励金が支給されます。
中小企業労働環境向上助成金
雇用管理制度(評価・処遇制度、研修体系制度)の導入等を行う健康・環境・農林漁業分野等の事業を営む中小企業事業主が対象です。雇用管理改善を推進し、人材の定着・確保を図る場合に助成金が支給されます。また、介護関連事業主の場合は、健康づくり制度や介護福祉機器の導入も助成対象となります。
キャリアアップ助成金
有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(正社員待遇を受けていない無期雇用労働者を含む。以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成金が支給されます。

事業主のための雇用関係助成金(厚生労働省)

公的年金制度の相談、請求手続き

各種公的年金の問合せ、相談、記録の確認・裁定請求を行っています。
年金額の試算、在職老齢年金のシュミレーション等も実施しております。

<年金の一例>

  • 老齢基礎年金(国民年金)、老齢厚生年金
  • 障害基礎年金(国民年金)、障害厚生年金
  • 遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金

労働相談(トラブルの防止と対策)

当事務所では、特定社会保険労務士が2名在籍しております。
特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争解決のお手伝いをする専門職です。
その他、産業カウンセラー3名、キャリアコンサルタント3名も在籍しておりますので、幅広い問題に対応いたします。

<相談の内容>

  • 労働契約の締結と終了に関する相談
  • 労働条件の決定と変更に関する相談
  • 懲戒処分(解雇や退職勧奨など)に関する相談
  • 賃金、賞与、退職金等に関する相談
  • 労働時間、休憩、休日、休暇に関する相談
  • 出向・配置転換に関する相談
  • リストラ、倒産に関する相談
  • 労働災害に関する相談
  • 労働保険、社会保険に関する相談
  • パートタイム・アルバイト・派遣等に関する相談
  • 女性労働、雇用均等(セクハラ・パワハラなど)に関する相談
  • メンタルヘルスに関する相談
  • その他の労働条件、労働環境に関する相談

事務所概要

名称
社会保険労務士事務所 千葉労務管理センター
労働保険事務組合 千葉労働協会
所在地
〒270-0034
千葉県松戸市新松戸4-57-2 三栄ビル3階
電話番号
047-345-1381047-345-1381 (千葉労務管理センター)
047-345-1218047-345-1218 (千葉労働協会)
FAX番号
047-346-6031
メール
office@crk-sr.jp
営業時間
9:00-18:00
所長
吉田 文三
設立年
1980年
従業員数
特定社会保険労務士 2名(男性2名)
社会保険労務士 1名(女性1名)
事務スタッフ 6名(有資格者 男女各1名)
加盟団体

アクセスマップ

JR常磐線/JR武蔵野線 新松戸駅より徒歩約10分
流鉄流山線 幸谷駅より徒歩約10分

専用駐車場4台完備

提携駐車場あり
三井のリパーク新松戸4丁目第2

千葉労働協会とは?

目的

  1. 労働管理の改善に関する事項
  2. 安全及び衛生管理に関する事項
  3. 従業員の福利厚生に関する事項
  4. 労働保険事務組合に関する事項
  5. その他、この会の目的を達成するための事項 を行う団体です。

労働保険事務組合 千葉労働協会とは?

厚生労働省の認可団体です。
昭和55年に労働省より労働保険事務組合として認可。
労働保険の適用や労働保険料の申告、徴収、納付事務を行っております。

<実績>

昭和56年
千葉県労働保険事務組合連合会 優良事務担当者表彰
昭和63年
千葉県労働保険事務組合連合会 優良事務担当者表彰
平成6年
労働大臣表彰
平成10年
千葉県労働保険事務組合連合会 優良事務担当者表彰
平成15年
全国労働保険事務組合連合会表彰(適用促進)
平成24年
千葉県労働保険事務組合連合会 優良事務担当者表彰
平成25年
全国労働保険事務組合連合会表彰

<事務組合に委託するメリット>

労働保険(労災保険・雇用保険)事務の効率化
労働保険料の収納、雇用保険の取得・喪失手続き、離職票の交付など事業主様に代わって事務を行います。

特別加入制度
労災保険<労働者災害補償保険法>が適用されるのは、原則として、労働者の方が対象となります。労働保険事務組合に事務を委託することによって、中小企業主や役員、家族の方も希望することによって労災保険の適用を受けることができます。

労働保険料が年3回に分けて分割納付することが可能です。

一人親方(建設・運送)の方も労災に加入することができます(特別加入制度)

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせは下記電話番号、メールアドレスまでお願いします。

047-345-1381047-345-1381(千葉労務管理センター)

047-345-1218047-345-1218(千葉労働協会)

受付時間 9:00~18:00(平日)

office@crk-sr.jp